きったんのぶろぐ

大阪在住の会社員(30代)が書くブログです。

色彩の商標登録が初めて認められた件について

3月1日、日本で初めて色彩による商標権登録が認められたそうです。

認められたのはセブンイレブンのコーポレートカラー(横線看板の色使い)とトンボ鉛筆の消しゴム「MONO消しゴム」の3色ストライプ。

f:id:kittan0509:20170302105411j:image 

 

トンボ鉛筆 消しゴム MONO PE01 JCA-061 10個

トンボ鉛筆 消しゴム MONO PE01 JCA-061 10個

 

 

 

 

CMYK

色彩の商標登録ということで、それぞれの色についてでも「この色」と決まっています。デザイン・印刷をする人ではお馴染みのCMYKでは、セブンイレブンは下記の通り登録されたようです。

C=0 M=60 Y=100 K=0(セブンオレンジ)

C=100 M=0 Y=100 K=0(セブングリーン)

C=0 M=100 Y=100 K=0(セブンレッド)

このそれぞれの色の間に白色が挟まれる色彩です。

CMYKは色の表現法の一種で、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4成分によって色を表す。

ryutsuu.biz

MONO消しゴムについては、CMYKがわかりませんでした。

 色彩の商標権登録は認められてこなかった

報道各社のニュースによると、特許庁は2015年4月に商標権登録の対象を拡大し、従来の文字、ロゴに限らず、色使い(色彩)から音、動画なども登録ができるようにしたわけですが、文字やロゴと違って「この色はこの会社のもの!」といった識別が難しいと、商標登録を認めてなかったそうです。

色彩の登録出願数は492件でていますが、今後も色彩の商標登録については全国的な知名度や販売量、使用歴などから慎重に判断していく模様です。

 

今回認められたセブンイレブンのコーポレートカラーもMONO消しゴムの三色ストライプも、何十年と使われてきており、一般的にもこの色使いはその会社・商品と識別されているものなので商標登録に至ったようです。

 

確かに、仮に製茶メーカーや飲料メーカーが緑色で商標登録したとしても、どのメーカーもお茶=緑色というのが一般的なので認められないでしょう。

そのように、この商品は各社ともこの色ってものが多いですから、識別は難しいでしょうね。

 特に単色は厳しいのではないかと思います。

 

単色のコーポレートカラーで有名なものといえば、ティファニーブルー

www.tiffany.co.jp

こちらは、創業時から使用されており、商標登録もされているそうです。

日本では、セブンイレブンとMONO消しゴムが日本初ということなので、米国での商標登録でしょうね。

このティファニーブルーだったら、そのような他国での登録実績もあるので、単色でも日本での登録可能性が高いのではないかと思います。

 

1月にはPPAPとか自分に関係のない商標権を片っ端から登録していた元弁理士のことがニュースになりましたし、中国では日本企業の企業名、ブランド名などが勝手に第三者に登録されるといった問題が続いています。

知的財産権は、音楽や映画、書籍の著作権といったものは一般市民にも馴染みが深いものですが、商標権は商売をしている人やその企業の担当者でないと馴染みの薄いものかもしれませんが、ブランドイメージを保護し、健全な経済活動のためにはとても大切な権利として、誰もが意識していく必要があると思います。

 

www.iprchitekizaisan.com

上記サイトに知的財産権について分かりやすくまとめられていますので、合わせてご紹介させていただきます。

 

以上、色彩の商標登録が初めて認められた件についてでした。